インターネット関連の保護者向け普及啓発用リーフレット(平成27年度版)

内閣府が保護者向け普及啓発用のリーフレット(平成27年度版)をだしました。最新版です。

保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために、保護者ができること」(平成27年6月版)

詳細は内閣府共生社会政策インターネット利用環境整備のページで解説しています。

★保護者ができる3つのポイント
発達段階に応じて、
トラブルや事件に巻き込まれないよう、適切にインターネットを利用させましょう。
適切な生活習慣が身につけられるように、家庭のルールをお子様と一緒に作りましょう。
保護者の目の届かないところでもお子様を見守れるように、フィルタリングなどを設定しましょう。
★お子様の将来のために
インターネットを「使いこなす力」は、これからの社会で必要不可欠です。交通安全ルールと同じように、自分自身を守りながら、賢く有効に使わせましょう。
そのためには、お子様の成長に合わせて、インターネットに関する知識・技術、情報モラルやコミュニケ―ション能力をそれぞれ身に付けさせることが大切です。

で、具体的なルールの例として

。名前、顔写真、学校名などは書き込まない
。友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない
。利用する場所や時間帯を決める
。パスワードは保護者が管理する
。トラブルの時はすぐ保護者に相談する

青少年インターネット環境整備法(日本法令索引)というのができています。

保護者の責務についての条文は

(保護者の責務)
第六条  保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
2  保護者は、携帯電話端末及びPHS端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

これについて、パブリックコメントの意見に内閣府がこたえる形で

「青少年に青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサ
ービスを利用させるかについて、本法は、保護者の判断に委ねております。 」

といってるところをみると、そういった知識も勉強しとかないとまずいってことでしょうか…