平成29年「春のあんしんネット・新学期一斉行動」について

内閣府総務省、経済産業省、内閣官房 IT 総合戦略室、警察庁、消費者庁、法務省及び文部科学省では、昨年度に引き続き平成29年2月~5月、
春のあんしんネット・新学期一斉行動を、官民協力して実施するとのことです。
関係省庁の取り組みはコチラ
公益社団法人日本PTA全国協議会にも協力依頼があったそうです。
そんなわけで、情報共有です。

1 趣旨・目的
近年、青少年のスマートフォン等のインターネット接続機器の利用が急速に
進んでおり、多くの青少年がSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や
オンラインゲーム等のいわゆるソーシャルメディア等を利用するようになっ
ている。
しかし、その一方、こうした機器の長時間利用による生活習慣の乱れや、不
適正な利用により、青少年が犯罪の被害者や加害者となったり、いじめやプラ
イバシー上の問題など思わぬトラブルに陥るなど、深刻な問題も発生している
ところである。
このため、未来を担う青少年が、そのようなリスクとそれに対する適切な対
応を理解した上で、スマートフォン等を正しく利活用できる環境を整えること
が非常に重要となっている。
このような認識の下、多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする春
の卒業・進学・新入学の時期に特に重点を置き、インターネット接続機器やサ
ービスを提供する関係事業者とこれを利用する青少年及び保護者、学校等の関
係者が連携、協力し、フィルタリングの推進及びインターネットリテラシーの
向上に重点を置いたスマートフォンやソーシャルメディア等の安全・安心な利
用のための啓発活動等の取組を集中的に展開する。

文部科学省は保護者に対して特に…

1 スマートフォン等の購入時における対応
保護者等が、青少年の利用するスマートフォン等を購入・契約する際、販売店に対し、利用者が青少年である旨を申し出、フィルタリングについて説明を受けること。
なお、フィルタリングの設定の際に使用するID・パスワード等は、青少年ではなく保護者が設定・管理すること。

※参考 青少年インターネット環境整備法(抜粋)
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)
第17条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。

2 家庭における話し合い及び利用のル ―ル作り
スマートフォンやソーシャルメディア等のリスクについて親子で話し合い、規則正しい生活習慣づくりや正しく利用するための家庭でのルールを作り、これを守ること。

3 学校や地域団体等との連携
小・中学校、地域団体等と連携し、卒業式・入学式や保護者会等の場を活用し、スマートフォン等の安心・安全な利用に関し、青少年や保護者の意識を高めるための取組を行う。

という案内をしています。
いま、ネットでは想定外のリスクもうろついています。
スマホや通信できるゲーム機を持たせないのがいちばんですが、友達のモノやネットカフェなど環境自体がそうもいっていられない状況もあるようです。家庭での話し合いやルールづくりを是非お願いしたいと思います。