PTAおうちのひとカレッジ①教育にまつわる法令

民法とか教育基本法とか…
読んだことがある方も多いと思いますが、変わったりもしているので子どもにまつわるところをちょっとおさらいしときましょう。

民法の820条から824条くらいまでは、特に保護者の権利と義務について書いてあります。条文自体、めんどくさい言い回しですが、これでも数年前までは漢字とカタカナだけだったので、だいぶ読みやすくはなりました。

ここで、いちばん大事なのが親権は「子の利益のため」ってところで、当たり前といえばそうなんですが、そうでなかった時代もあったんでしょうね。

教育基本法は平成22年に全面改正されて、学校・保護者・地域の役割がざっくりですが書き込まれました。

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

最初につくったとき常識だったことが、そうでもなくなった…こんな風に書き足さなければならない、時代の流れなんでしょうか。

義務教育ってどんな感じで決まっているか、忘れてたのでメモ程度に載せておきます。あらためて整理してみると、こんな感じです。

ちなみに、現代の世界で採用されている「学齢主義」の教育制度の原点はヨハネス・アモス・コメニウスという、日本では江戸時代初期にあたる時代のチェコの人。宗教的な弾圧や戦争での残虐行為を深く悲しみ悩んで(この人自身も妻子を失っている)、この狂気で残虐の迷宮から抜け出せるのは、子どもに与える新しい教育だけであると考えるようになり、その構想が世界に広まったんだそうです。
例の三十年戦争やその後の宗教戦争の当時ですね。

たまに、ながめていただくといいかもです。