ニッポンの教育の基本はズバリ「教育基本法」ですね。
これ、平成18年にガラッと変わりました。
読んだことありますか?
平成18年12月15日、新しい教育基本法が、第165回臨時国会において成立し、12月22日に公布・施行されました。
昭和22年に教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過し、この間、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる状況は大きく変化するとともに、様々な課題が生じております。
このような状況にかんがみ、新しい教育基本法では、国民一人一人が豊かな人生を実現し、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にしながら、今日求められる教育の目的や理念、教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、教育振興基本計画を定めることなどについて規定しました。(文部科学省ホームページより)
で、なにがどうなったかというと、まず保護者のこんな条項が追加されています。
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさ せるとともに自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ず るよう努めなければならない。
とくに、「第一義的責任」ってわかりにくいですね。
要するに、教育についても根本的な責任は保護者にありますよっといっています。
改正前までは、なんとなく教育っていうと学校の責任みたいな雰囲気でしたよね。
これはまずいですねー。保護者としても、もっと勉強しないと(汗
あとは、第十三条に学校・家庭及び地域住民等の相互の連携協力の条項が入りました。
どうりで、ここんとこ地域連携が重要視されてるわけですねー。
全文を見たい方はこちら↓
教育基本法(文部科学省ホームページ:PDF136KB)