平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転の違反取締りが強化されました。
いや~知らなかったです(汗
自転車にまつわる改正点は…
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備(全日本交通安全協会)
以下、新潟合同法律事務所HPより引用
以下の危険行為で3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を2回以上繰り返し行った場合、「自転車運転者講習」を3時間受講しなければならなくなりました。また、 受講手数料5,700円を支払わなければなりません。もし受講を行わなかった場合5万円以下の罰金となります。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者専用道での徐行違反など
4 通行区分違反
5 路側帯の歩行者妨害
6 遮断機が下りた踏切への立ち入り
7 交差点での優先道路通行者の妨害など
8 交差点での右折車優先妨害など
9 環状交差点での安全進行義務違反など
10 一時停止違反
11 歩道での歩行者妨害
12 ブレーキのない自転車運転
13 酒酔い運転
14 携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反
無灯火運転などのように、すでに罰則が強化されている行為もチェック。
自転車の道路交通法(公益社団法人自転車道路交通法研究会 法務専門部会)
学校でも講習や配布物があるかもですが、注意しておかないとですね。
警視庁が出している小学生向けのパンフレット「自転車に正しく乗ろう」
ダウンロードはこちら(警視庁HP)
実は、自転車事故でも結構な損害賠償を取られます。
母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…(産経ニュース)
おっかないですね。